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自動車の登録手続きについて

新規登録

登録を受けていない自動車を使用しようとするときは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所にて新規登録の申請をして下さい。
この新規登録の申請は、使用者による新規検査の申請又は予備検査証の提出による自動車検査証交付の申請と同時にする必要があります。

移転登録(名義変更)

登録を受けている自動車を譲り受けたとき(譲り渡したとき)は、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、名義を譲受人に書き換える移転登録を受けて下さい。

変更登録(住所、氏名、または名称もしくは使用者の変更など)

登録を受けている自動車の所有者の住所、氏名、または名称もしくは使用者が変わったときは、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、変更登録を受けて下さい。

抹消登録

登録されている自動車が滅失・解体・用途廃止した場合、運行停止する場合、または、輸出をする場合に手続きが必要となります。

自動車の検査登録の関係の詳細については こちらをクリックしてください。

軽自動車の各種申請手続きについては こちらをクリックしてください。